特定施設(除害施設)届出
下水道放流する場合
水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項(第6条第1項又は第2項、第7条)の規定により、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)について届出が必要です。
事業場の義務
- 水質を測定する義務
- 報告の義務
特定事業場は、排水の水質を測定し、その結果を記録保存しておかなければなりません。【法第12条の12】
特定事業場は、管理者の求めに応じて、事業場の状況、除害施設または下水の水質に関して必要な報告をしなければなりません。【法第39条の2】
罰則
次の違反事項に対しては、懲罰などが課せられますので注意してくださいまた、これらの罰則については、行為者を罰するほか、法人又は人に対しても同じ罰金刑及び過料に処されます。【法第50条】
排除基準を超えた下水を流し、下水の排除の制限規定に違反した場合。
- 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金。ただし過失による場合は、3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金。【法第46条の2】
- 5万円以下の過料。
公共下水道管理者の計画変更命令、施設の改善命令、下水の排除の停止命令、監督処分などの命令に違反した場合。
- 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。【法第46条】
- 5万円以下の過料。